連帯保証人って?保証人との違いやリスク、責任範囲を解説!

連帯保証人って?保証人との違いやリスク、責任範囲を解説!

 

「連帯保証人=借金を肩代わりする人」と考える方がほとんどだと思います。大きくは間違っていませんが、具体的に連帯保証人について理解していない方が多いのではないでしょうか。困っている人を助けたい、と安易に連帯保証人になってしまうと大きな負担を背負うことになります。
そこで今回は連帯保証人についてご説明します。

  連帯保証人とは?  

連帯保証人とは、債務者が義務を履行しない場合に、債務者と連帯してその義務を履行する責任を負う人を指します。具体例を2件あげます。

 

例①

 Aさんがお金を借りる際にBさんが連帯保証人になりました。Aさんが債務者です。Aさんの返済が難しくなった場合には、BさんもAさんと連帯してお金を返す義務があります。これが連帯保証です。

 

例②

Aさんがアパートを借りる際にBさんが連帯保証人になりました。Aさんが家賃を支払わない場合には、BさんもAさんと連帯して家賃を支払う義務があります。これも連帯保証です。

 

このように債務者と同じ立場で債務を履行する責任を負う人のことを連帯保証人と言います。

  保証人・保証会社との違いは?  

「連帯保証人」と似た言葉に「保証人」や「保証会社」があります。それぞれどういった役割を担っているのでしょうか?

 

「連帯保証人」と「保証人」の違い
連帯保証人には ①催告の抗弁権 ②検索の抗弁権 ③分別の抗弁権 が認められていません。

 

① 催告の抗弁権
「保証人」であれば、債権者に対して「先に主たる債務者に債務の履行を請求せよ」と主張することができます。これが「催告の抗弁権」です。「連帯保証人」にはこの主張をすることが認められていません。


② 検索の抗弁権
「保証人」が主たる債務者に債務を履行する資力があると証明した場合、「まずは主たる債務者に債務の履行を請求せよ」と主張することができます。これが「検索の抗弁権」です。「連帯保証人」はたとえ主たる債務者に資力があっても返済を拒むことはできません。


③ 分別の抗弁権
「保証人」には債務を平等に負担することが認められています。例えば債務が1,000万、保証人が4人であれば各々250万円ずつ責任を負うことになります。これが「分別の抗弁権」です。「連帯保証人」は各々が債務全額1000万を保証することが求められます。
このように連帯保証人は保証人の一種ですが、より負担が重く、主たる債務者とほぼ同等の責任を負うのが連帯保証人です。

 

※以下、「保証人」「保証」と記載している場合も、「連帯保証人」「連帯保証」を含みます。

 

保証会社とは
「連帯保証人を頼みたいが頼める人がいない」そんな時に頼りになるのが保証会社です。お金を払って保証会社に連帯保証人になってもらうことが可能です。
私たちにとって身近な家賃保証会社を例にご説明します。家賃保証会社は賃貸住宅の契約時に必要な連帯保証人を代行する会社です。賃借人が家賃保証会社と保証委託契約を締結することで、家賃滞納などの債務不履行時に、賃借人に代わって家賃保証会社が賃貸人に家賃を支払います。この場合賃借人は、家賃を立替え払いした保証会社に対して家賃の返済をする形になります。

  連帯保証人になる条件とは?  

ここまでお話しした通り連帯保証人は非常に大きな責任を負う為、誰もがなれる訳ではありません。連帯保証人になるためにはどういった条件があるのでしょうか?
保証する内容によっても差異はありますが、「安定した収入があること」は絶対の条件です。
借入れであれば借入額の大小や、賃貸契約であればいくらの家賃なのか、など保証する内容は異なっても、お金を貸す側、部屋を貸す側の立場からすると、いざという時の保証人なので、安定した収入の無い方が保証をしても意味がありません。また、一般的には血縁が近いほど責任感が増すので「両親、子供、祖父母、兄弟姉妹、孫などの親族であること」が保証人の条件とされることもあります。

  現在の連帯保証人の責任は?  

2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されました。この改正では「保証」について新しいルールが導入されています。
連帯保証人の責任はどのようになるのでしょうか?
大きな改正として「根保証契約」について改正が行われました。根保証契約とは一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約をいいます。保証人になる時点では、実際にいくらの債務が発生するかがはっきりしないなど、一体どれだけの債務を保証するかがわからない契約です。その為、債務者が保証人の承諾を得ず勝手に金銭の借り増しをし、想定していた以上の債務の保証を負うことになりかねません。
そこで新たにルールが導入されました。それは「個人が保証人となる根保証契約については保証人が支払の責任を負う上限となる「極度額」を設けなければ保証契約は無効」となり、この極度額は「○○万円」など当事者間で明確に書面で定めなければならない、というものです。極度額を定めずに根保証契約を締結しても、その契約は無効なので債権者や賃貸人は保証人に支払いを求めることができなくなります。これ以外にもいくつかの新しいルールが導入されたので気になる方はご確認下さい。

 

法務省~民法の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

  連帯保証人になるリスク  

リスク1. 借主が滞納した債務を請求される
アパートを借りる際に連帯保証人になったとしましょう。
連帯保証人になった場合、借主による家賃の滞納が発生すると、連帯保証人は請求を受けます。連帯保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権がありませんので、請求を拒否することは出来ません。
家賃支払い以外にも連帯保証人の責任は及びます。賃貸物件から転居する際には「賃借人の居住、使用により発生し建物価値の減少のうち賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗棄損」については原状回復義務が課されています。借主が故意、過失により備え付けてあった設備などを破損してしまった場合の原状回復費用や賃貸借契約解除後の引き渡し期日までに部屋を引き渡さなかった場合の家賃相当の損害賠償費用などについても借主と同等の支払い義務を負います。

 

リスク2. 連帯保証契約解除は自分の意志だけではできない
借主が家賃を滞納して、連帯保証人が支払いをしたとします。
その後「家賃支払いは遅れない、という当初の約束と違うから連帯保証をやめます」と言えるのでしょうか?残念ながら自分の意志だけでは連帯保証人をやめることは出来ません。連帯保証契約は、借主ではなく貸主との間で締結されていますので、解除するには貸主との合意が必要になります。ただし、貸主がいざという時のために締結した連帯保証契約を簡単に解除することは考えにくいのが現実です。

 

リスク3. 連帯保証債務は相続の対象になる
被相続人(亡くなった人、相続の対象になる人)のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引継ぐことが相続なので、相続放棄をしない限り被相続人の保証債務も相続人に引き継がれることになります。被相続人に保証債務があるかどうかは、可能であれば相続発生前から確認しておくことが大切です。

  連帯保証にについての注意点  

注意点1. 内容を十分に理解した上で判断をする
連帯保証を引き受けることは様々なリスクを伴います。「名前だけ貸してほしい」「支払いはきちんとするから大丈夫」と、いかにもリスクがない様に依頼されることも多くあります。結果、債務者が義務を履行せず、連帯保証人自身も連帯保証債務を履行できずに自己破産、個人再生などの手続きを取らざるを得ないことも少なくありません。これにより自分だけではなく家族にも大きな負担がかかる可能性もあります。
連帯保証契約を結ぶ前に、まず債務者の支払い能力をしっかりと確認しましょう。今回の民法改正により、事業のために負担する債務について、保証人になることを他人に依頼する場合には、主債務者の財産や収支の状況、主債務以外の債務の金額や履行状況の情報を提供しなければならない、との改正が行われています。

 

注意点2. 主債務の履行がきちんとされているかを確認する
民法改正により債権者側にも新たな義務が課されました。債権者は保証人が個人である場合、主債務者が期限の利益(設定された期限まで支払いが猶予される債務者の利益)を喪失してから2ケ月以内に、その旨を保証人に通知しなければならなくなりました。これを怠ると、債権者は保証人に対して延滞金の請求が出来なくなります。
例えば、期限の利益を喪失してから3ケ月経過して連帯保証人に通知をした場合、3ケ月分の延滞金を連帯保証人には請求出来なくなります。保証人を保護するための規定とも言えますが、主たる債務者が債務の履行を行っているか、保証人側でもきちんと確認する様にしましょう。
民法改正により、保証人は債権者に対して、主債務者の債務の履行状況に関する情報提供を求めることが出来る様になりました。

  まとめ  

今回は「連帯保証人」について解説しました。連帯保証人の責任やリスク、注意点等ご理解いただけたかと思います。
民法改正により「上限金額を定めない保証契約の無効」「主たる債務者の保証人への情報提供義務」「主債務者が期限の利益を喪失した際の情報提供義務」など「保証人保護」の考えは浸透してきましたが、保証人には大きな責任がある点は変わりません。また保証人の意思だけで保証契約を解除出来ないことも忘れてはいけません。
どんなに身近な信頼できる人でも、たとえ親族からだとしても連帯保証人を依頼された場合は安易に引き受けないで下さい。本コラム等を参考にしていただき、しっかりと考えてから、判断をしていただければと思います。

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