差し押さえとは?仕組みや対象となる財産についてわかりやすく解説

差し押さえとは?仕組みや対象となる財産についてわかりやすく解説

 

「差し押さえ」という用語を耳にされたことはあるかと思いますが、身近なことではないため具体的な内容についてはほとんど知られていません。TVドラマやドキュメンタリー番組などで、裁判所の執行官が突然家にやってきて、生活必需品以外の車などの動産に赤い札を貼っていくシーンをご覧になった方はいらっしゃるかと思います。差し押さえと聞くと、財産が没収されるなどの怖いイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。今回は、差し押さえ(差押えや差押とも書きます)についてご説明していきます。

  差し押えとは  

差し押さえとは、債務の履行を怠っている債務者に対して、債権者がその債権の回収を図るための手段です。債権者が裁判所に申立を行うと、債務者に帰属している財産や権利を処分する権利を裁判所が制限(事実上または法律上の意味では禁止とも解釈できます)します。

 

例えば、高額な給与を得ているにもかかわらず、借入先の金融機関に対してローンの返済をせずに贅沢三昧な暮らしをしている債務者がいるとします。当然、金融機関としては「贅沢をする前にローンの返済をして下さい」と求めます。その催促を無視してローンの返済を行わない場合には、債権者は裁判所に申立を行い給与の差し押さえを行います。債務者が自由に給与を使うことができなくなること自体が、差し押さえの効果となるわけです。

 

差し押さえの仕組みとは?
差し押さえは、強制執行をする前段階の手続きとして、債務者の財産などの処分を制限する効果がありますが、債権者は差し押さえをしただけでは債権を回収できません。差し押さえた財産に対して、強制執行をしてはじめて債権が回収できることとなります。したがって、差し押さえと強制執行は同時に手続きをされることが一般的です。

 

例えば、金融機関は住宅ローンの融資をする際、不動産に抵当権を設定して融資を行います。長い取引の中で、債務者(不動産所有者でもあるとします)がローンの支払いが滞るなどの債務不履行の状態になってしまった場合には、債権者である金融機関は裁判所に不動産競売の申立をします。裁判所が不動産競売の開始決定を発令すると、対象不動産の登記簿謄本の甲区(所有権に関する事項が記載されています)に差押登記がされ、債務者は自由に不動産の売買や贈与などの処分をすることが実質的にできなくなります。その後、強制執行(不動産競売)の手続きが始まり、裁判所による不動産の調査や評価、入札の手続き、売却の許可、代金の納付を経て、債権者へ配当が行われます。不動産競売の申立から債権者へ配当がされるまで、概ね半年~1年程度の時間がかかります。その間債務者は、債務不履行となっているローンの請求債権を一括返済するか、債権者が満足する返済を行って差し押さえを解除してもらうこと以外に対処する方法はありません。

 

差し押さえになる原因とは?
上記の内容のとおり、債務者にとって差し押さえはとても重い制約が課されることになります。この手続きに必要となるのが「債務名義」という債権の存在・内容・範囲が明記された文書です。債権者は1万円を貸した、債務者は5,000円しか借りていない、と双方の主張が異なっていると債権債務が確定しません。どちらの主張が正しいのかを明確にしたものが「債務名義」です。

 

「債務名義」には、①確定判決(裁判所の判決)、②仮執行宣言付判決(執行を認めた裁判所の判断)、③和解調書(裁判所が認めた和解)、④執行証書(公正証書)などがあります。「債務名義」は、原因となる債務の連帯保証人も対象とすることができるため、債務者と同様に連帯保証人にも効力が及ぶことになります。

 

不動産競売においては、その不動産が担保となっているか否かによって変わります。担保不動産の競売申立の場合には、抵当権や根抵当権の実行によるものであるため「債務名義」は必要ありません。反対に担保外の不動産を競売申立する場合(一般的には強制競売と言われています)には、「債務名義」を取得する必要があります。

  差し押さえられてしまう財産はどの財産?  

差し押さえの対象になる財産は、基本的に債務者や連帯保証人名義の財産に限られています。債権者と債務者などの当事者間における契約が、債務不履行の状態になったことにより差し押さえられることになるため当然のことです。債務者や連帯保証人の妻、子供、親族などは契約当事者ではないため、その財産は差し押さえられる心配はありません。

 

ただし、債務者や連帯保証人が差し押さえを回避する目的で財産の移転をしたときは、その限りではありません。自身の銀行口座ではなく家族や親族名義の銀行口座に入金している場合や、不動産などの財産を意図的に名義変更している場合、または実体のない法人を設立して資産形成をしたり財産の移転をしている場合には、差し押さえの対象となる可能性も十分にあります。家族や親族が自身の収入で預金をしていたり、自身の資金で不動産を購入している場合には、対象にはなりません。

  差し押さえ前に事前連絡はある?  

通常は、「これから差し押さえをします。」といった連絡は、債権者からも裁判所からもありません。もし事前に連絡をすれば、債務者が差し押さえをされないように財産を移動または処分してしまう可能性があり、債権者が差し押さえをするのに時間がかかってしまうためです。

 

担保となっている不動産の場合には、前述のとおり抵当権等の実行により差し押さえることができるため特に不都合は生じませんが、担保外の不動産の場合には、差し押さえ前に第三者に売却されてしまうと不動産の差し押さえができなくなってしまいます(もっとも、その場合には預金口座を差し押さえられることになると思われます)。

 

このように、債務者は実際に財産を差し押さえられるまでの間、債権者が差し押さえの手続きを裁判所にしていることを含め知ることはできません。差し押さえられた時に初めて知ることになります。
ただし、一般的には債務不履行の状態になると債権者から催促の電話や通知書が届いたり、債務名義を取得する手続きをした後に裁判所から書面が届いたりするため、前兆を感じることは十分に可能です。

  差し押さえの対象になる財産は何?  

差し押さえの対象になる財産は、大きく分けて3つあります。

 

1、債権
債務者が第三者に対して有する債権が、差し押さえの対象になります。申立費用が1万円程度と低いことや換価手続きが必要なく時間もかからないことから、最も差し押さえの対象になりやすい財産です。2つの代表的な債権をご紹介します。

 

一つ目が、金融機関に対して有する預金債権です。銀行などの金融機関に預金口座を開設して預金残高がある場合、預金者は金融機関に対して残高の払い戻しを請求する債権を有していることになるため、この債権が差し押さえの対象になります。一般的には「口座差押え」と呼ばれ、その対象は普通預金、定期預金、当座預金などの全ての預金債権となります。

 

二つ目が、給与債権や賃料債権です。支払期日を迎えれば確実に発生する債権であるため、差し押さえることができます。債務者が会社員の場合、労働の対価として給与債権を得ることになるため、その債権が差し押さえの対象になります。賞与や退職金も対象になることに加え、給与債権の差し押さえの場合には勤務先の会社にも知られてしまうため注意が必要です。賃料債権も同様に、モノの使用収益を提供する代わりに賃料を受け取る債権であるため、差し押さえの対象になります。この場合は賃借人に知られることになります。

 

2、不動産
場所によって差異はありますが、一般的に不動産は財産的価値が高く、換価することが難しくはないため、高額な債権を回収することが期待できます。不動産はその名のとおり動かすことができないため、不動産の所在を特定することができれば比較的容易に差し押さえをすることができる財産です。

 

しかし、債務名義を取得して差し押さえをしたとしても、他の債権者が対象となる不動産に抵当権等の担保権を設定している場合には、担保権に対して劣後することになります。したがって、不動産の処分価格以上に他の債権者の債権が残存するのであれば回収見込みがなくなるため、結果的に差し押さえをした意味がなくなります。また、回収見込みがないにもかかわらず強制競売の申立を行ったとしても、裁判所が定めた買受可能価額が優先債権(担保設定している債権者の債権や滞納税などの公租公課)と手続き費用の合計金額を下回る場合には、配当金を受け取れる見込みがないため、裁判所より無剰余取消の通知が送られてくることになり、一定期間何もしなければ職権で取り消されて終了することになります。
その他、対象となる不動産の所有者が債務者単独ではなく契約当事者外の第三者と共有になっていることもあります。前述のとおり、差し押さえが出来るのは債務者が所有する持分のみです。共有持分の場合、単独所有の不動産と比べると換価する難易度が高く、想定よりも下回る金額になることが多いことは理解しておくべきです。

 

債権者は、債務名義を取得して不動産の差し押さえ(競売申立)をすることによって多額の債権回収が見込めるメリットがありますが、換価までの時間が半年~1年程度はかかることや上記のようなリスクがあることは認識しておくべきです。また、競売申立時には裁判所が競売手続きをするための費用を予納金として納める必要があり、最低でも80万円はかかるため、債権額が少額の場合には向きません。自身の債権額や相手の不動産の状況を調べた上で、差し押さえをするかどうかの判断をすることをおすすめします。

 

3、動産
現金やブランド品、貴金属、骨とう品、絵画、自動車などの動産も差し押さえの対象になります。動産の所在地を管轄する裁判所に申立をすると執行官が所在地を訪れ、差し押さえが可能な動産を選別します。冒頭に申し上げた赤い札を貼っていくシーンはこのことです。
債権者側のメリットは、申立の費用が不動産に比べると低いことです。しかし、動産の差し押えは不確定要素が多分にあります。執行官が所在地を訪れた際に、換価できる動産があるかどうか初めてわかるため、申立をしてみたものの差し押さえができる動産が全くないこともあります。仮に、高級ブランド品や貴金属などの換価できそうな動産があったとしても、そのほとんどが中古品であるため、想定よりも低い金額になってしまうことも少なくありません。したがって、どちらかというと債務者に対してプレッシャーをかける目的で申立をすることがほとんどであると言われています。

  差し押さえができない財産があるって本当?  

債務者の財産であっても差し押さえが出来ない、禁止されている財産もあります。

 

法律上、人間としての最低限の生活をするために必要な財産は差し押さえすることができません。例えば、生活に必要な衣類や一ヵ月分の食料品、寝具、生活家電、実印などがあります。また、66万円未満の現金も禁止されています。

 

給与債権は、手取り金額の4分の1まで(手取り金額が44万円超の場合には33万円を差し引いた金額まで)が差し押さえの対象となります。給与全額を差し押さえられてしまうと、債務者本人や家族の生活が出来なくなってしまうと考えられるためです。

 

債権の中でも、国民年金・厚生年金などの各種年金や、生活保護の受給権、児童手当の受給権のような社会保障のために受給する権利を差し押さえることは禁止されています。また、債務者以外の人が行使することのできない債権(慰謝料請求権や扶養請求権など)や金銭での評価が出来ない権利(診療を受ける権利など)も差し押さえることはできません。

 

ただし、手取り金額の4分の3の給与や年金といった差し押さえが禁止されている債権でも、口座に入金がされた時点で預金となります。預金債権が差し押さえられた場合には預金口座の残高全てが対象となるため、注意が必要です。

  差し押さえられる財産がない場合はどうなるの?  

債務者が財産を保有していない場合には、対象となる財産がないため差し押さえをすることができません。不動産や動産を所有しておらず、無職で銀行口座はあっても残高がない場合には、債権者は何もすることができません。通常は何らかの財産を保有しているはずですが、その財産の特定は債権者がしなければならないため、立証することは容易ではありません。

 

そもそも差し押さえは、裁判所への申立手続きや費用もかかるため、債権だけではない様々なコストを含めた金額の回収見込みがあることを前提に行う手続きです。債務者の資産状況を調べた結果、対象財産がない場合や、対象財産があってもコストに見合った回収が難しい場合には、差し押さえをしないのが一般的です。

 

ただし、現時点では財産が無くても、忘れた頃に突然差し押さえをされることがあります。債務不履行をおこした債権の時効が成立していないためです。親族から不動産などの財産を相続した瞬間に差し押さえられた、という話は少なくありません。

  まとめ  

差し押さえについて詳しくご説明いたしましたが、いかがでしたでしょうか。
債務者は差し押さえをされると基本的にできることがなくなります。債権者は自身の債権を保全するために差し押さえをするものですが、債務者の対応次第では話し合いに応じてくれることもあるでしょう。債務不履行となった場合には、事前に催促の電話や通知書が送られてくるため、誠実に対応すべきです。そのまま放置した場合には、事前の予告はされずに差し押さえされることは、認識しておくようにしてください。

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