税金滞納し続けるとどうなる?処分の概要と滞納しないために心がけたいことを解説!

税金滞納し続けるとどうなる?処分の概要と滞納しないために心がけたいことを解説!

 

税金は、世界中のほとんどの国で採用されている、国家運営をするための重要な収入源です。その使い道について昨今様々な議論が行われていますが、税金を支払わなければならないことは法律で定められており、支払いを怠ると罰則が与えられます。税金にも種類があり、税務署が管轄する国税(所得税・相続税・贈与税・法人税・消費税など)、地方自治体が管轄する地方税(住民税・固定資産税・都市計画税・法人事業税・個人事業税など)に分かれます。今回は、税金を滞納するとどのような流れで手続きされていくのか、具体的な罰則についても触れて説明していきます。

  税金を滞納し続けるとどうなる?  

税金には、法律で定められた納付期限(法定納期限と言います)があり、期限内に支払わないと滞納となります。税金を滞納すると、他の納税者との公平性を保つために罰則として延滞税が発生します。それと同時に、税務署や地方公共団体は、法律の定めにしたがって行政処分を行います。詳しく解説しましょう。

 

延滞税(延滞金)が発生
法定納期限までに定められた税金を支払わなかった場合には、法定納期限の翌日から完納するまでの日数に応じた延滞税が課せられます。国税では延滞税、地方税では延滞金と呼ばれ、その性質は本税に対する利息です。延滞税の料率は、税金の種類や行政によって適用期間が異なりますので、ここでは国税についてご説明します。

 

国税の延滞税は、法定納期限後2ヶ月以内と2ヶ月超で延滞税率が異なります。原則として、法定納期限後2ヶ月以内の場合には年7.3%、2カ月超の場合には年14.6%となっています。

 

詳しくは、国税庁ホームページ「No.9205 延滞税について」をご覧ください。

 

督促状が送られる
法定納期限内に納付されない場合、延滞税は自動的に加算されていきますが、具体的な手続きは管轄している行政機関の担当者が行います。滞納すると、課税している行政機関より督促状が送られます。督促状とは、本来支払うべき期日に支払うべき金額の支払いが滞っていることを知らせる文書であり、本税(本来納めるべき税金)と延滞税の金額が明示されています。

 

督促状が送られてくるまでの日数は、国税で50日以内、地方税だと20日以内です。この段階では、延滞税という罰則は発生しているものの、本税と延滞税を支払えば滞納していることを第三者に知られることはありません。

 

差押え
国税か地方税かにかかわらず、督促状発送後10日を経過しても税金を支払わない場合には、差押えという行政処分が行われます。10日経過後に必ず差押えとなるのではなく、行政機関がいつでも差押えをすることができる状況となります。
行政機関の徴収部門担当者は、滞納者の財産を差押えするために、官公署や金融機関、勤務先などの幅広い範囲を調査します。法律に基づいて調査をすることができるため、滞納者や調査対象先の都合や意思を全く考慮することなく進められます。主に調査の対象となる財産は、滞納者の資産(不動産や動産など)や債権(給与や預金など)であり、差押え対象となる財産があった場合には、何ら予告なく差押えされます。

  滞納処分(差押え)を無視すると?  

差押えされた財産は、自由に利用や処分することができなくなります。滞納している税金を全て支払わない限り、差押えを解除してもらうことはできません。行政機関としても、差押えをしただけでは税金を徴収したことにならないため、滞納者が支払いを行わない場合には、差押えた財産を換価して滞納している税金に充当します。差押えられた財産の種類によって行われることが違うため、それぞれ解説します。

 

「不動産」
不動産を差押えられた場合、直ちに利用できなくなるわけではありませんが、登記簿謄本に差押えの登記がされます。差押えられた不動産であっても売買や贈与などの所有権移転はできますが、いつ換価処分がされてもおかしくない不安定な状態となります。そのような不動産を取得したい方は皆無であり、住宅ローンを提供している金融機関も取り扱わないため、事実上自由に処分できないこととなります。
滞納状態が継続されると、換価するために行政機関が強制的に売却(公売といいます)をし、売却代金から滞納税金を徴収されることとなります。

 

「給与」
給与を差押えられた場合には、毎月の給与全額ではなく一定の金額が差押えられて滞納税金に充当されます。一度きりではなく、滞納が解消されるまで差押えは継続します。最大のデメリットは、勤務先に差押え通知書が届き、滞納している金額や期間を知られてしまうことでしょう。また、不動産の場合と違い、差押えられた時点で一定の金額が徴収されることにも注意が必要です。

 

「預金」
預金を差押えされた場合には、金融機関は差押えられた預金口座を凍結するため、自由に預金を引き出すことができなくなります。給与の差押えと同様に、差押えられた時点で滞納税金相当額が徴収されるため、予定していた口座振替が決済できない事態になることもあるでしょう。融資取引をしている場合には、銀行取引約定に記載されている期限の利益喪失自由に該当してしまうため、一括返済や取引停止を求められることもあります。法人や個人事業主の方が事業用に利用している銀行口座が差押えられた場合には、取引先との支払いなども含めて多大な影響が出ることになるため、注意するようにしてください。

  税金を滞納しないために心掛けたいこと  

収入と支出の金額を具体的に把握することで税金の滞納を防ぐことはできますが、滞納してしまうことが多くなるケースを3つご紹介します。

 

「給与所得者」
通常、所得税や住民税、不動産所有者であれば固定資産税が課税されます。
所得税や住民税は給与から差し引かれていることが多いため、実感が湧きづらく具体的な税額を把握していない方も少なくありません。同じ会社に勤めていれば滞納となる可能性は低いものの、転職や個人事業主として独立した時に気を付けたいのは住民税です。住民税は前年の収入に対して課税されるため、収入が極端に下がってしまった場合には大きな負担となります。あらかじめ準備しておくと安心です。

 

「法人や個人事業主」
一般的には、法人税や消費税、源泉所得税、法人事業税(個人事業税)、法人住民税などが課税されます。
この場合に注意したいのは、利益ではなく(課税対象となる)売上に対して課税される消費税です。消費税は預り金的性質の税金であることから、法人の利益の有無にかかわらず納付義務があります。赤字決算だったとしても支払わなければなりません。消費者から便宜的に預かっている消費税を滞納すると、税務署から厳しく追及されますので、資金繰りとは別に管理しておくことが大切です。

 

「相続が発生した時」
相続税は、相続した財産(現預金・有価証券・固定資産など)と債務(借入金など)を計算して相続財産の価額が決定され、相続人の人数などによって基礎控除額が差し引かれ、余剰分があった場合に課税されます。相続税の申告・納付期限は、相続が発生(被相続人が死亡)したことを知った時から10カ月以内となっています。期限内に税金を支払うことができない可能性があるのは、相続財産に固定資産(不動産)が多い場合です。

 

不動産は高額であるため、買い手を探すことに一定の時間がかかります。同一の不動産を複数人で相続した場合には共有名義となるため、売却の意思決定や金額などについては全員の同意がなければなりません。また、不動産の場所や種類によっては、全く売れないといったことも想定されます。相続が発生する前に、おおまかな相続税の金額をシミュレーションした上で誰がどの財産を相続するかを検討し、税金を支払うための資金を準備しておくようにしましょう。

 

それでも不足してしまう、納税できない場合には
病気や失業などの理由があって納税できない場合もあります。まずは、各行政機関に事情をよく説明することが大切です。連絡を怠ったり督促状を無視していると、行政機関も状況を把握することができないため、滞納処分の手続きに入ります。要件を満たしていれば、換価や納税の猶予を申請することもできます。その他、金融機関から借り入れをして税金を支払うという選択肢もあります。

  税金滞納中に融資を受けることができるのか  

銀行や信用金庫は、融資をする前提として税金に未納がないことが条件となっています。したがって、期限到来前に納税準備金としての融資は行っていますが、滞納している税金は原則対象外となります。また、消費税や源泉所得税などの預り金性質の税金は、期限到来前であっても取り扱っていません。

それに対し不動産担保ローン専門会社の場合には、資金使途が自由であるため対応可能です。不動産を担保にすることで、低金利で返済期間を長期にすることができるため、返済能力があると判断されれば融資を受けることができます。延滞税よりも利率が低かったり、猶予申請よりも期間が長くなるため、キャッシュフローの改善につながることもあります。

  まとめ  

今回は、税金を滞納した場合にどのようなことが起こるのかを詳しく解説しました。滞納し続けると差し押さえが行われ、財産を処分されたり、社会的信用を失ってしまうこともあります。延滞税も決して低い利率ではありません。税金を滞納しないようにするためには、収入と支出を把握しておくことが大切です。先々の納税資金を検討しておきたい場合や納税資金が不足する可能性がある場合には、経験豊富な我々アサックスにご相談ください。

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