債務者とは何?債権者との違いや関係性、返済できない場合の対処法を解説

| 債務者と聞くと、金融機関からお金を借りている人というイメージを持たれるのではないでしょうか。実は、日常生活の中で債務者や債権者という立場は身近に存在しているものです。このコラムをご覧いただく皆様においても、知らず知らずのうちに一度はなったことがあるはずです。今回は、債務者や債権者とはどのようなものかを効力や権利などを含めて説明していきます。 |
|---|
債務者と債権者の関係性とは?
まず、債務者と債権者についてご説明します。
「債務者」とは
債務者とは、債権者に何らかの行為をする義務がある人を指しており、その義務のことを債務といいます。債務には、「お金を借りた人」が返済をする、「家を借りている人」が家賃を支払う、「モノを購入した人」が代金を支払う、「雇用主」が給与を支払うなどの金銭にまつわるものや、「従業員」が労働力を提供する、「モノを提供する約束をした人」が物品を引渡すなどの行為も含まれます。債務を履行する義務のある「人」にあたる方は全て債務者と呼びます。
「債権者」とは
債権者とは、債務者に対し何らかの行為を請求できる権利がある人を指し、その権利のことを債権といいます。前述の例にならうと、債権とは、債務を受け取る権利のことであり、その権利がある人を債権者と呼びます。
それでは、債務者と債権者の関係性とは、どのようなものなのでしょうか。
一言で表現するならば、「ある一つの事柄を対象に一対である者」と言えます。「親子」という概念には「親」と「子」が存在し、「夫婦」という概念には「夫」と「妻」が存在するようなものです。
債権と債務は一対のものであるため、必ず債権者と債務者の両者が存在し、両当事者間において権利と義務が発生します。ただし、「ある一つの事柄」の内容によって、お互いが債権者や債務者になったり、どちらか一方が債権者もしくは債務者になることがあります。関係性の理解を深めるために、双務契約と片務契約について詳しく解説しましょう。
「双務契約」とは
当事者双方が、お互いに権利と義務を負っている契約を指します。
売買契約の場合には、モノの引き渡しについては「売主が債務者」「買主が債権者」となり、代金の支払いについては「売主が債権者」「買主が債務者」となります。雇用契約の場合には、労働力の提供については「従業員が債務者」「雇用主が債権者」となり、賃金の支払いについては「従業員が債権者」「雇用主が債務者」となります。
「片務契約」とは
当事者一方が、固定的に権利または義務がある契約を指します。
贈与契約の場合には「贈与者が債務者」「受贈者が債権者」であり、消費貸借契約の場合には、「借主が債務者」「貸主が債権者」となります。
消費貸借契約と同様に借主・貸主という用語を用いる賃貸借契約は、片務契約ではありません。賃料については「借主が債務者」「貸主が債権者」となりますが、目的物の使用収益については「借主は債権者」「貸主は債務者」となるため、双務契約となります。
|
【ワンポイント豆知識】 財産的な価値に関する権利には、「債権」の他に「物権」という権利があります。 |
債権者が保持する効力とは?
債権者は債務者が負っている義務を果たさない場合に、その義務の履行を請求するための様々な効力や権利を持っています。債権者が持つ3つの効力と2つの権利についてご説明します。
「給付保持力」
債権者は、債務の履行によって受け取った給付を保持することができるという効力です。何らかの債権に対する債務の履行を受けた場合、それを返す必要がないということです。例えば、ショッピングで代金を支払って物品を購入した後に、お店側から返金するので返品して欲しいと依頼されたとしても、それを拒むことができることなどがあげられます。
「訴求力」
債務者が義務を履行しないときに、訴訟を起こして請求することができる効力です。裁判所を介して手続きを行うことにより、個人間の契約も判決によって公的に認められることとなります。通常は、請求債権を認めてもらう訴えと共に具体的な執行手続きについての訴訟提起をし、判決後に迅速に対応できるようにします。
「執行力」
裁判所の判決によって請求債権を確定させ、強制執行することができる効力のことです。一般的には債務者の財産に対して差押えをすることとなり、差押えの対象は生活用品を除いた動産や不動産、給与、預金口座など多岐に渡ります。
「損害賠償請求権」
債務者が義務の履行を怠ったことによって債権者に不利益や損害が発生した場合に、債務者に対して金銭で賠償するよう請求できる権利です。飲食店で注文していた食材が入荷されなかったことによって営業ができなかった場合や、車を注文していたが納車されず別の交通手段を取らざるを得なかった場合などの様々なケースが想定されます。金銭消費貸借契約の場合には、あらかじめ定められた料率の損害金を支払うこととなります。
「解除権」
契約は有効に成立したものの、債務者が義務を果たさない場合には、契約を解除することができる権利です。契約が解除された場合には、債権者並びに債務者は原状回復義務(契約前の状態に戻す義務)を負うこととなります。解除をする場合、債権者は一定の期間内に債務を履行するように催促し、それでも履行されなかったという事実が必要とされているため、後になって催促をしたことを証明するために内容証明郵便で催促を行うことが一般的です。なお、金銭消費貸借契約における債務の履行を怠った場合には、契約の解除ではなく、期限の利益喪失による一括返済の請求がされることになります。
この様に債務者がその義務を果たさない場合、債権者はその効力や権利を行使して自身の債権を保全することができることとなっています。
債権者が債務者に対して効力や権利を行使する方法について
では、具体的にどの様な方法で効力や権利を行使していくのでしょうか。まず、債権者が効力や権利を行使するにあたり、前述した片務契約と双務契約の観点からご説明します。
片務契約の場合には、債権者は一方的に債務者に対し義務の履行を求めることができます。
しかし、双務契約の場合には、同時履行の抗弁権と呼ばれる権利があるため、一方的に債務の履行を求めることはできません。同時履行の抗弁権とは、契約の各当事者は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる権利をいいます。つまり、相手に義務の履行を求める場合には、自身が負っている義務を履行することが必要となるのです。物品の売買を例にすると、当事者それぞれの立場によって、その対価の支払いを済ませることまたは物品を引き渡すことが必要です。
自身の債務を履行したにもかかわらず相手方が債務の履行を果たさないときに、自身の債権を守るべく、債権者は効力や権利を行使することができるようになります。
次に、具体的な方法をご紹介いたします。
債務者に対し督促を行う
債権者がその効力と権利を行使する場合には、債務者に債務の履行を求め、履行期日を定めることが必要となります。一般的には、債務者に対して電話をしたり、通知書を送るなどの方法で督促を行います。通知書は、通常の文書で送ることもあれば、郵便局が公的に証明する内容証明郵便で送ることもあります。通知書の内容は、比較的穏便な表現で記載されているものもあれば、法的手段を検討している内容のものもあるようです。
債務者を被告とする訴訟を提起する
債権者が一定の期間を定め督促をしたにもかかわらず債務者がその履行を行わない場合、債権者が訴求力を行使するために訴訟が提起されます。訴訟が提起されると、裁判所から債務者に対し、訴状と共に裁判を行う期日が指定された呼び出し状が届きます。この期日を無視すると、裁判所は債権者の主張を認める判決を下すこととなりますので、債務者は期日に出廷する必要があります。
裁判は、事実関係を認定した上で当事者同士の問題を解決する事が目的となりますので、お互いの主張を出すとともに、今後の解決方法などの提案をすることとなります。例えば、債務を履行する期日を改めて指定したり、一括ではなく分割して履行することが提案されたりするようです。
債権者の事情や提案内容によりますが、債権者が債務者の提案を受け入れてくれた場合には和解が成立します。反対に、債権者が和解をする必要がないと判断した場合には、訴訟提起の目的に従って、裁判所が是非を判断して判決が下されることとなります。
和解が成立するか判決が下りた場合
和解が成立した場合には、和解調書が作成されます。確定した債権債務の内容や債務の履行期日が明記されるとともに、履行しなかった場合には即座に法的手段を取ることができる旨が明記されます。
また、債権者が勝訴する判決が下された場合には、債権者は債務名義(強制執行するために必要な文書)を取得し、執行力を行使するために強制執行の手続きをして差押えを行います。
前述のとおり、差押えをする財産としては、直接的に金銭が対象となる給与や預金口座の他に、換価することが可能な不動産や動産(生活用品は除く)などが対象となることがあります。また、賃料の支払いをしない賃借人に対する場合には、建物の明け渡しを求める強制執行をすることもできます。
その他に、債務の履行がされなかったために損害を被った場合には、債務者に対して損害賠償請求権を行使して金銭賠償を求めることもできます。
以上が、債権者が債務者に対して直接債務の履行をさせるための方法になります。
一方で債権者からすると、その手続きや管理自体に膨大なコストをかけることとなるため、債権譲渡の方法をとることもあります。債権者からすると、割り引かれた金額で債権の譲渡先(譲受人)に債権を買い取ってもらうことになりますが、その分手間をかけなくても換金できることがメリットとなります。一般事業会社の場合、手形の割引と近い感覚で売掛債権を譲渡(ファクタリングといいます)したり、銀行や消費者金融などの場合には、延滞債権などを債権回収会社に譲渡することもあります。債権譲渡が行われた場合、債務者が債務を履行する相手は債権の譲受人(上記の場合はファクタリング会社や債権回収会社)となります。
債務者として返済ができなくなった場合の解決方法
ここまでは法律的な観点から債権者、債務者について説明してきましたが、当社は金融機関ですので金銭の貸し借りについて、特に返済に関する部分を掘り下げて解説していきます。
債務者として返済ができなくなった場合や返済が厳しくなりそうな場合は、放置するのではなくいち早く金融機関に相談することが重要です。次条以下に、返済困難時の主な解決方法をわかりやすくまとめます。
債権者にすみやかに連絡
返済ができないときには、債権者(金融機関など)に速やかに連絡することが極めて重要です。放置すると状況が悪化し、競売や強制執行などの深刻な結果につながる可能性があります。一方で事前に相談することで、誠意ある対応と見なされ信頼関係の維持につながることが多いです。
<債権者に連絡する際のポイント>
1. できるだけ早く連絡する
「支払えなくなってから」ではなく、「支払いが難しくなりそうなとき」に連絡をする。
2. 正直に状況を説明する
返済できない理由や現在の収入・支出の状況、今後の見込み(いつから、いくらなら返済できるのか)
3. 解決策を一緒に相談する
① リスケジュール(返済条件の見直し)
金融機関と話し合って、返済条件を変更してもらう方法。
返済額の減額(元金返済額の一部または全額を据置)や返済期間の延長。
② 任意売却
不動産など何か物的担保となっているものがあれば、自分の意思で売却する方法。
③ 借り換え
他の金融機関や親族から借りて、今の借金を返済する方法。
借り換えで金利や返済額が軽くなる可能性もある。
債務整理で借金を解決
債務整理は、借金問題を法的・経済的に解決するための手段です。借金の返済が困難になったときに、債務者が返済負担を軽くしたり、減額・免除してもらったりするための制度です。次条以下で債務整理の主な方法を説明します。
任意整理とは
任意整理とは、借金の返済が難しくなったときに裁判所を通さずに債権者と直接交渉して、返済条件を見直す債務整理の方法です。債務整理の中ではもっとも利用されている手続きです。
<特徴>
| 項目 | 内容 |
| 手続き先 | 債権者(裁判所を通さずに直接交渉) |
| 借金の対象 | 消費者金融だけを整理し、住宅ローンは対象外にするなど選んで整理できる |
| 減額内容 | 利息・遅延損害金のカットが一般的。元本は基本的に減らない。 |
| 返済方法 | 減額後の借金を3~5年程度で分割返済 |
| 返済見込み | 支払い可能な継続的収入が必要 |
<メリット>
将来の利息がカットされる → 総返済額が減る
取り立てや督促が止まる
自己破産のように財産を失うことがない
特定の借金だけを整理できる(住宅ローンはそのまま返すなど柔軟)
比較的スピーディーに手続きが進む
家族にバレないで行うことも可能
<デメリット>
信用情報に登録される→ 新たな借入が困難になる
元本は基本的に減らない
3〜5年の分割返済が必要なので、ある程度の収入が必要
債権者が交渉に応じない可能性もある
個人再生(民事再生)とは
個人再生は、借金の返済が難しくなった人が、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、その減額後の借金を原則3~5年で分割返済する制度です。
「住宅ローンは残したいけれど、他の借金は整理したい」という人に特に適しており、マイホームを手放さずに借金を減らせる可能性がある点が特徴です。
<特徴>
| 項目 | 内容 |
| 手続き先 | 裁判所 |
| 減額の可能性 | 借金を約1/5~1/10に減額可能(条件により異なる) |
| 返済方法 | 原則3年(最長5年)で分割返済 |
| 利用条件 | 安定した収入が必要 |
| 財産 | 原則、住宅などの財産を残せる(住宅ローン特則の利用) |
「住宅ローン特則」とは
マイホームを手放さずに再生手続きができる制度
他の借金は減額してもらい、住宅ローンはこれまで通り支払うという方法
<メリット>
借金を大幅に減らせる
財産(特に住宅)を残せる
取り立てや督促が止まる
自己破産のように職業制限がない
ギャンブル・浪費が原因でも利用可能
<デメリット>
信用情報に登録される→ 新たな借入が困難になる
裁判所を通すため、手続きが複雑・時間がかかる(おおむね半年程度)
継続的な収入が必須(無職だと不可)
借金の額や資産内容によっては希望通り減額できないこともありうる
<おおまかな手続きの流れ>
① 弁護士に相談
② 受任通知送付 → 督促ストップ
③ 収入・資産・借金額の調査・資料集め
④ 裁判所に申し立て
⑤ 再生計画案の提出
⑥ 再生計画の認可決定 → 返済開始
自己破産とは
自己破産とは、借金がどうしても返せなくなった人が、裁判所に申し立ててすべての借金を帳消しにしてもらう手続きです。
借金問題の最終手段ともいえる方法で、財産が少ない場合には借金だけをゼロにできる可能性があります。
<特徴>
| 項目 | 内容 |
| 手続き先 | 裁判所 |
| 対象の借金 | 原則すべての借金(税金・養育費などは除く) |
| 面積 | 裁判所が支払い不能と認めれば、借金が帳消しになる |
| 資産 | 一定額以上の財産は処分(車・不動産・高額な預金など) |
| 収入 | なくても申し立て可能 |
| 家族・職場 | 原則、家族に知られる可能性はあるが、職場には知られにくい |
| 信用情報 | 約5~10年、信用情報に登録される |
<メリット>
借金がゼロになる(原則すべての借金の返済義務がなくなる)
収入がなくても可能
取り立て・督促が止まる
手続き後は再スタート可能となる(生活再建の第一歩になる)
<デメリット>
不動産、20万円以上の車・預金など高額な財産は処分される
手続き中は、保険外交員・警備員・士業など一部の職業に就けない(免責決定後に解除)
信用情報に登録される→ 新たな借入が困難になる
税金、養育費、罰金、悪質な借金(詐欺など)は免責不可にならない
官報に掲載される 一般人はあまり見る機会がないが、情報としては公開される
<おおまかな流れ>
① 弁護士に相談
② 受任通知を債権者に送付 → 督促ストップ
③ 申立ての準備(書類作成・資産調査など)
④ 裁判所に破産・免責申立て
⑤ 破産手続き開始決定
(財産がある場合)破産管財人の選任
⑥ 免責許可決定 → 借金ゼロに!
債務者が死亡した場合の支払いはどうなる?
債務者が死亡した場合、その債務(借金など)は基本的に相続の対象となるため、以下の通り今後どうするのかを選択することになります。
① 単純承認
すべての財産と債務をそのまま相続します。→ 借金も返済義務が発生します。
② 限定承認
「プラスの財産の範囲内でのみ」債務を支払うことを条件に相続します。
→ 調査の結果、財産より借金が多くても、財産を超えての負担はありません。
③ 相続放棄
一切の財産も債務も相続しません。
→ 借金を背負うことはなくなります(ただし、債務者の死亡を知ってから原則3か月以内に家庭裁判所に申立てが必要。手続きをしないと、自動的に単純承認したものとみなされます。
まとめ
今回は、債務者と債権者の違いや債権者の権利や行使の方法、借入金の返済ができなくなった場合の解決方法をご紹介しました。経済環境が目まぐるしく変化しており、誰しも返済が厳しく返済不能になってしまう可能性はあることです。そんな時こそ最善の方法で解決できるかが重要なポイントです。皆様が最善の方法で解決できるための参考になれば幸いです。





