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国税の1つであり、経済取引について作成される文書に課税されるもの。当社との取引においては金銭消費貸借契約証書等が対象となります。対象となる文書に収入印紙を貼付・消印することで納税となります。印紙税についてはお客様にご負担いただきますが、その税額は契約書の内容や額面により異なるため、ご契約の際に担当の営業社員よりご案内させていただきます。
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