1つの不動産に対して2つの抵当権が設定される場合、先に設定されたものを「第一抵当権」、次に設定されたものを「第二抵当権」と呼びます。この第一、第二という表現は、担保に供した物について優先的に弁済を受ける権利の『優先順位』を表しており、中には、更に第三、第四と複数の抵当権が設定されるようなケースも存在します。
例)住宅ローンを返済中の場合、その対象となる不動産には抵当権が設定された状態です。同じ不動産を担保として別のローンを組む場合に、「第二抵当権」が設定されます。
上記の例のように、既に抵当権が設定されている不動産であっても、担保とすることは可能です。ただ、住宅ローンを購入金額の満額か、もしくはそれに近い金額で組んでいる場合には、その不動産には担保としての余力が無い=第二抵当権を設定しての融資は難しい、と判断する金融機関が多いです。
上記のようなケースにはその不動産を担保に融資を受けられる可能性は十分にあります。アサックスでは第二抵当からのご融資にも対応しております。経験豊富なスタッフがご相談を承りますので、まずはお気軽にご相談ください。
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