債務者が返済を履行できなかった時に、その債務を債務者に代わって返済する義務を負う人のことを言います。
「連帯保証人」と異なり、「保証人」には下記3つの権利が与えられています。
1.催告の抗弁権(民法452条)
自分より先に債権者に請求するよう主張する権利
2.検索の抗弁権(民法453条)
債務者に財産があることを証明すれば、債権者からの請求を拒否できる権利
3.分別の利益(民法456条)
保証人が複数人いる場合に、一人が負うべき保証債務を保証人の数で分割する利益
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