違反建築物とは、建築基準法やその地域の条例に適応しない形で建築された建築物を指します。
建物の新築時や増改築時には、その地域ごとに定められた建蔽率や容積率の制限、建物の用途の制限、防火の制限等、各種制限の範囲内で建築する必要がありますが、それらに準じていない建築物は違反建築物という扱いになります。
また、正式な手続きを経て建築されていない建築物も同様です。
違反建築物は行政処分(是正命令や罰則)の対象となる他、金融機関からの見方も厳しくなり銀行等のローン付けは厳しいものとなります。
建築時は適法だったにも関わらず、その後の法改正等で違反状態となってしまった建築物は「既存不適格物件」と呼ばれ、行政処分の対象となることはなく、金融機関のローン付けの対象となることもあります。
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