相続が発生した際、相続人が最低限保有する遺産の取得権のことを指します。
民法上では遺言による相続人の指定や、相続人間の分割協議によって各自の相続割合を自由に定めるなど、法定相続とは異なる分割も認められていますが、被相続人の配偶者、直系卑属(子・孫)、直系尊属(両親・祖父母)は、被相続人の意向に拘わらず、遺産の一部を受け取る権利を有しているとされています。
従って、被相続人が「親族ではない第三者に遺産を全て譲る」という旨の遺言を残したとしても、遺留分を有する相続人は、受遺者に対して自身の遺留分に当たる金額を金銭として請求することが可能となります。
これを遺留分侵害額請求権と呼びます。
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