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法務局で法人登記や不動産登記を行う際に課される税金。不動産登記においては、所有権の保存登記、売買による所有権の移転など種類により税率が異なり、また抵当権の場合は税率は一定ですが債権額によって登録免許税の金額が変わります。(債権額の0.4%)
登記は専門家である司法書士に依頼するケースが多いですが、司法書士の報酬と法務局に納める登録免許税を合わせて「登記費用」と呼ばれることが一般的です。
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