不動産担保ローンは、その名の通り不動産を担保として活用するローン形態ですが、相続や贈与などの場合を除き、多くの方が住宅ローンを利用して不動産を購入されると思います。それでは、「住宅ローンを返済し終わっていない不動産」を担保とした場合に、不動産担保ローンを利用することはできるのでしょうか?
不動産担保ローンは、その名の通り不動産を担保として活用するローン形態ですが、相続や贈与などの場合を除き、多くの方が住宅ローンを利用して不動産を購入されると思います。それでは、「住宅ローンを返済し終わっていない不動産」を担保とした場合に、不動産担保ローンを利用することはできるのでしょうか?
住宅ローン返済中でも不動産担保ローンは利用できる。
その理由とは?
| 不動産担保ローン | 住宅ローン | |
|---|---|---|
| 申込時の担保不動産所有有無 | 保有している不動産を担保とする場合には要 購入不動産を担保とする場合には不要 |
購入する不動産を担保とするため、申込時点では不要 |
| 資金使途 | 原則自由 | 不動産購入もしくはリフォームなどに限定 |
| 担保不動産 | 原則制限なし 居住用だけでなく、事業用のビルや投資用マンション、更地の駐車場など |
居住用の不動産 |
詳しくは住宅ローンと不動産担保ローンの違いとは?をご覧ください。
住宅ローンの借入残高と、不動産担保ローン会社が判断した不動産の評価額に差がある場合、その差額について融資が可能な場合があります。具体的には、下記のようなケースがそれに該当します。
①頭金を多く入れて住宅ローンを組んだ
不動産を購入する際に頭金を多めに入れて不動産を購入した場合、現在の不動産評価額と住宅ローン残高の間に差額が生じている場合があります。
不動産を購入する際には、一般的に購入金額の10%~20%程度の頭金を入れた上で残額をローンで組むケースが多いと言われております。不動産担保ローンでは不動産評価額の70~80%を融資可能額と判断するケースが多いため、通常であればこの差は生じにくいのですが、平均以上に頭金を入れていた場合、その差額が生じている可能性があります。
②不動産が安い時期に購入した or 購入後に不動産が値上がりした
不動産の相場は一定ではなく、その時の景気動向やそのエリアの需給バランスによって変動します。特に昨今では不動産市況の活発化により、中古マンションの価格が上昇しているエリアも散見され、当該エリアで供給される新築マンションは、分譲価格が周辺相場に照らして比較的安価に設定されている場合もあります。
購入後に顕著な値上がりを見せているエリア、またそういったエリアの新築物件を購入した場合には、現在の不動産価格とローンの借入金額の間に差があるケースがあります。
③償還期間が早い or 繰り上げ返済をしている
住宅ローンは多くのケースでは30年や35年など長期間でローンを組んでいることが多く、購入後数年してもほとんど元金が減っていないというケースも多いものですが、償還期間が短い契約(毎月の元金償還が多い)や、返済途中でまとまった金額の繰り上げ返済をしている場合には、不動産評価額と住宅ローン残高の間に差額が生じている可能性があります。
④第二抵当権を設定して融資が受けられる可能性
第一抵当権に住宅ローンが設定されていても、上記のような理由により担保余力が生じている場合には、第二抵当権を設定して融資を受けられる可能性があります。不動産担保ローンでは、一般的に不動産評価額の60~80%を融資可能額と判断するケースが多いため、住宅ローン残高が不動産評価額の60~80%を下回っている場合には、融資枠が取れる可能性があります。但し、担保評価上の融資枠があっても必ず融資を受けられる訳ではありません。金融機関によっては第二抵当権での融資を扱っていない場合や、申込人の与信能力(収入、返済比率、信用情報など)により融資を受けられない可能性があります。金融機関によって審査基準が異なるため、複数の金融機関に相談してみても良いでしょう。また、カードローン等で複数の借入がある場合は、申し込みまでに出来るだけ返済しておくなど、与信能力の改善に努めましょう。
逆に融資が受けられないケースとしては、下記のようなケースが考えられます。
①住宅ローンの残高と不動産評価の間に差が無い、もしくは差が小さい場合
住宅ローン残高と現在の不動産評価の間に差額があれば融資可能な場合があると記載しましたが、
この差額が無い場合、もしくは差額が小さく金融機関の融資基準に満たないと判断された場合、融資が受けられない可能性があります。
②不動産評価が今後下落していくと考えられる場合
現在の不動産評価と住宅ローン残高との間に差額があったとしても、今後不動産評価が下落する可能性が高いと判断された場合には融資が受けられない可能性があります。
③新規融資を行った結果、返済能力を超えると判断された場合
融資可能な枠があると判断された場合であっても、住宅ローンに加えて新規の融資を行うことでお客様の返済能力を超える貸付となると判断された場合、融資が受けられない可能性があります。
④信用情報の履歴で延滞歴などがある場合
金融機関は融資を行う際、お客様の信用情報(過去のお借入れの履歴)を確認しますが、ここで延滞等の金融事故やそれに類する事象が確認された場合、融資が受けられない可能性があります。
⑤金融機関のスタンスとして、2番抵当権以下では融資しないケース
住宅ローンが残った状態で不動産担保ローンを利用する場合、抵当順位2番以下でのご融資となりますが、抵当順位1番でないと融資をしないという金融機関も多く存在します。その場合には住宅ローンを完済してからでないと取り扱いをしてもらえません。
詳しくは不動産担保ローンは第二抵当でも借りられる?メリットとデメリットを解説!をご覧ください。
住宅ローンの抵当権が設定されている物件で、第二抵当にて不動産担保ローンの借入をする場合、借入可能額は以下の様にして決まります。
不動産担保ローンでは、一般的に不動産評価額の60~80%を融資可能額と判断するケースが多いため、住宅ローン残高が不動産評価額の60~80%を下回っている場合には、融資枠が取れる可能性があります。例えば、担保評価額5,000万円の不動産の場合、不動産担保ローンの融資可能額は3,000~4,000万円となりますが、住宅ローン残高が2,500万円ある場合、融資可能額は500~1,500万円になります
但し、物件の種類、所在地、建物の築年数、申込人の与信能力、年齢など、担保物件や申込人の状況により融資枠が少なくなる可能性があります。
詳しくはご相談先の各金融機関にご確認ください。
アサックスは不動産に関する高い専門知識を有しており、不動産の評価額を適切に算出することができます。路線価などからご自身で判断するのではなく、まずは担保となる不動産でどの程度の融資が可能なのか、お問合せください。
お客様の専属担当者がご相談からご融資までを一貫して担当しますので、不動産や抵当権に詳しくない方でもご心配は無用です。住宅ローンの返済状況や不動産の状況を総合的に判断して、ご融資のご相談を承ります。
資金に関するお悩みがございましたら、まずは担当者までお気軽にご相談ください。
住宅ローンが残っていても不動産担保ローンを利用することはできますが、金融機関にとって第二順位以下で融資を行うことは大きなリスクを伴います。取り扱いの可否も金融機関ごとにスタンスが別れるところですので、各社のホームページや融資事例などを確認し、相談先の選定を行うようにしてください。
事前にご準備いただく書類はありません