用語集

不動産担保ローン用語集

債務整理 [さいむせいり]

債務整理とは借金の減額や免除、支払日、支払額の調整などを行うことにより、債務の問題を解決する手段を指します。

 

債務整理には「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3つの手続きがあり、それぞれ下記のような特徴があります。

・任意整理:債務者本人や代理人弁護士が債権者と協議し、返済額の調整や期日の見直しなどを行う方法。

・個人再生:裁判所を通して、債権者に再生計画案を提出。債権者集会で再生案が認められれば債務が大幅に減額される方法。自己破産と異なり、財産をすべて処分する必要はありませんが、住宅や自動車など担保付きの債務に関しては、原則処分されます。

・自己破産:裁判所に対して破産申し立てを行い、認められれば債務がすべて免責となる制度です。申し立てに当たっては一部の自由財産を除いた全ての財産を処分して債権者に分配する必要があります。

 

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