用語集

不動産担保ローン用語集

財産分与 [ざいさんぶんよ]

財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた共通の財産を、離婚時に分配することを指します。


財産分与には、「清算的分与」「扶養的分与」「慰謝料的分与」の三つの種類があり、それぞれ
・清算的分与は、共有の財産をそれぞれの蓄財の貢献度に応じて分配すること

・扶養的分与は、一方の配偶者が病気等で収入が著しく低い場合など、夫婦間で経済的格差が大きく離婚により生活に困窮するような場合に、財産分与の名目で行われる資金援助

・慰謝料的財産分与は、婚姻関係を破綻させるに至る原因を作った当事者が、相手方に対して慰謝料の意味合いを含めた割合で行う財産分与

を指します。

 

この財産分与において、最も扱いが難しいと言われているのが不動産です。金額が高額になる上、売却するのか一方が住み続けるのかという点で協議がまとまりにくいものです。一方が名義を取得して相手方に財産分与の割合に見合った金銭を渡す場合など、不動産担保ローンが使われることがあります。

あくまでも財産分与の対象となる財産は婚姻中に築いた夫婦の共通財産ですので、婚姻前から保有していた財産や、相続や贈与等によって一方が受けた財産等はこれに含まれません。

 

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