用語集

不動産担保ローン用語集

期限の利益 [きげんのりえき]

債務者には、決められた期限が到来するまでは債務を履行しなくともよいという利益のこと。具体的には、契約で決められた最終期日まで契約内容[元利均等返済についても期限一括返済についても、毎月のお支払について契約書の中で定められています]のとおりにお支払をしていれば、最終弁済期日までの間にお借入額の全額返済を請求されることはありません。この「期限の利益」については債務者側から放棄[期限前返済]することもできます。ただし民法では放棄したからといって相手方[=債権者]の利益を害することは出来ないとも定められており、「解約違約金」「償還手数料」等の名目で手数料を上乗せして一括返済をするケースが多く見られます。

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