用語集

不動産担保ローン用語集

既存不適格 [きそんふてきかく]

建築当時の法令は順守しているにもかかわらず、現在の法令による建築基準を満たしていない建築物のことを指します。

建築当時の法令は満たしていたとしてもその後の法改正で法令に不適合となってしまうケースや、都市計画の変更などによって土地の面する道路の幅が変更になった場合や、用途地域が変更になった場合などが該当します。

建築基準法では、既存不適格の建築物は違反にはならず、原則としてそのままの状態で存在が認められます。但し増改築を行う場合には、不適格な状態を解消し、建築物全体が現在の法令に適合するようにする必要があります。そのため、既存不適格の建築物には、増築ができない、改築すると元の建物よりも小さくせざるをえないといった問題が発生することがあります。(建築基準法第3条第2項、同条第3項第3号)

また、「小規模な増築のために建物全体を現在の法令に適用させなければならない」という事態を避けるため、建築基準法には、既存不適格建築物の増築等に対する緩和措置があり、一定の規制緩和が設けられています。(法第86条の7)

既存不適格建築物に対するローンの取り扱いは金融機関により様々で、取り扱っていない金融機関もあります。 アサックスでは既存不適格建築物であってもお取扱が可能です。他の金融機関で断られてしまったケースであってもお気軽にご相談ください。

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