用語集

不動産担保ローン用語集

催告の抗弁権 [さいこくのこうべんけん]

債権者が保証人に対して債務の履行を請求した時に、保証人がまず主たる債務者に対して催告をするように債権者に対して請求する権利。ただし主たる債務者が破産手続開始決定を受けている時や行方不明になっている時は、催告の抗弁権を行使できません。また、「連帯保証人」にはこの催告の抗弁権がありません。

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