用語集

不動産担保ローン用語集

差し押さえ(差押、差押え) [さしおさえ]

債務者が滞納している借金や税金などの回収するための法的手段のこと。これは強制執行のひとつで、法律に則って実施されます。

借金やローンなどの一般的な債務の場合、債務者は、法律や契約の内容に従って返済します。ところが、支払いに応じない債務者がいると、債権者は損害を受けることになります。このようなケースでは、裁判をすることで裁判所から債務者に対して支払いを行うよう判決を出してもらうことができます。それでも債務者が期日までに支払いに応じなかった場合に、債権者は裁判所に差し押さえの申し立てをすることができるのです。 差し押さえの申し立てには、債権者が持つ債権の存在・範囲を証明する公的な文書である債務名義と差し押さえようとする財産の情報が必要です。前述した裁判での判決書などが債務名義にあたります。これらをもとに裁判所に申し立てを行い、受理されれば裁判所から差し押さえ命令が出て、債務者の財産が差し押さえられます。差し押さえができるものは、給与、銀行預金、不動産、動産などです。

一方、税金の滞納の場合には、徴収職員が債務名義や裁判所の許可なく滞納者の財産を差し押さえることができます。(国税徴収法第四十七条第一項によれば、督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないときには滞納者の財産を差し押さえなければならないとされています)
上述している差し押さえ申し立ての流れでは、債務名義の取得や差し押さえ対象の財産を調査する時間がかかるため、法的手段までは取らず交渉で解決するケースも多くあります。しかし、税金滞納に関しては滞納から2ヶ月ほどで強制執行が行われる可能性があります。

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