用語集

不動産担保ローン用語集

根抵当権 [ねていとうけん]

抵当権の一種。(根抵当権に対し、抵当権は「普通抵当」と表現して区別することもあります。)

普通抵当が特定の債権を担保するのに対して、根抵当権は債権者と債務者の継続的な取引を想定し、予め極度額と呼ばれる担保の限度額を設定しておく担保権であり、将来的に複数回の取引が想定される商取引において良く活用されています。

複数の取引を行う場合、抵当権の場合はその都度担保設定をするため登録免許税等の費用が発生します。一方で根抵当権の場合であれば担保設定は一度で済むため、登記に関して都度費用が発生することはありません。[極度額の範囲内での取引の場合]

また、抵当権は担保している債務を全額返済[完済]すると効力が消滅しますが、根抵当権は債権を債務を全額返済したとしても効力は消滅することはなく(債務が残るわけではありません)、取引終了後に再度極度額の範囲内で別の取引を行うことも可能です。

 

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