用語集

不動産担保ローン用語集

登記事項証明書 [とうきじこうしょうめいしょ]

不動産登記制度は、私たちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、権利関係などの状況が誰にでもわかるよう一般公開することで、不動産取引を円滑にする役割を果たしています。また、登記事項証明書(不動産登記簿謄本)とは、この不動産登記の内容の全部または一部を証明するものです。登記簿は昔、紙のバインダーで保管されており、この紙を法務局がコピーをして認証文を入れたものを登記簿謄本と呼んでいました。現在では、登記簿も紙ではなくデータで保存されるようになり、証明書も「登記簿謄本」から「登記事項証明書」へ変わりました。

該当の不動産の詳細情報がわかるため、不動産取引の際に必ず利用されます。登記事項証明書は、全国のどこにある不動産でも、誰もが取得することができます。土地の登記事項証明書を請求する際は、「土地の所在」と「地番」、建物の登記事項証明書を請求する場合は「建物の所在」と、「地番」もしくは「家屋番号」が必要です。なお、地番は、通常使う住所(住居表示)と異なる場合がありますので、法務局でご確認ください。登記事項証明書は法務局の窓口での交付請求のほか、郵送による交付請求や、ご自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる交付請求を行うことができます。請求された証明書は、ご自宅・会社等への郵送のほか、最寄りの法務局でもお受け取りいただくことができます。

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