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土地を「優先的」かつ「継続的」に使用[=借りる]権利のこと。地役権・地上権・土地貸借権・永小作権の4種類がありますが、いずれの場合も土地の所有は第三者となるため所有権に基づいて課税される固定資産税等の支払い義務は生じません。土地を貸す側を借地権設定者、土地を借りる側を借地権者といいます。
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