
業者選びのポイント
近年、新聞・TVなどで違法な高金利を取る“ヤミ金融”業者の問題が多く取り上げられています。貸金業登録をしていない業者はもちろん、登録してあるが違法な高金利を取り、摘発を受ける前に雲隠れしてしまうため登録番号が更新されない業者(いわゆる都(1)業者)が増えています。 また、借入申込をしたところ別の会社を紹介し、多額の紹介料を請求する「紹介屋」や、銀行などの関連会社と偽って「超低金利融資3.4%~4.3%」等を謳い文句にし、実際には保証料や調査料などの名目で様々な手数料を取る業者もあります。契約内容を十分理解するまで、絶対に契約しないことが大切です。また、応対する担当者の言葉使いや態度、会社の雰囲気などは信頼できる業者かどうかを見極める判断材料になると思います。 広告で登録番号の表示があっても、話の内容がおかしいものには十分注意して下さい。
悪質な金融業者の注意!
都道府県または財務局の登録認可を受けている?
金融業を営むには、原則的にお店のある都道府県または財務局の登録認可が必要になります。 これは貸金業法に基づくもので、貸付広告面に必ず[都(3)000****号][関東財務局長(3)00****号]といった表記が義務づけられています。従って、登録番号の表記がない金融業者はヤミ金融業である可能性が非常に高いです。 また、括弧内の数字は3年毎の更新となっており、現在最も古い業者で(10)です。 ヤミ金融の場合、商号の登録をし直したりと言った手口を使うことが多く、数字が(1)になっていたり、登録番号そのものを詐称していたりするケースもありますので、十分に注意してください。
具体的にはこんなところをチェック!
①会社概要の確認
資本金が極端に低い会社が、銀行金利と見間違えるような低金利を謳っているケースがありますが、資本力の高くない会社がそんなに低金利で融資できるはずがありません。また、会社概要がほとんど書かれていない会社も要注意です。
②実際の店舗の確認
記載されている住所に足を運んでみると、雑居ビルの小さな1室だったり、全く関係ない会社が入っていたり(住所の詐称)することもあります。少しでもおかしいと思ったら、実際に店舗を確認してみることも有効です。
